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平成30年行政書士試験 行政法・民法の重要条文・判例・暗記事項 最終チェック

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平成30年度行政書士試験当日の電車~試験会場での待ち時間に見るための個人的な最終暗記チェックです。

目次

行政法

労働基準監督署長による労災就学援護費の支給決定は処分性あり

都市計画法に基づく用途地域の指定は処分性なし

水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に当たらない

工事が完了して原状回復が不可能となった場合でも、土地改良事業施行認可処分の取消しを求める利益あり

国による国民健康保険法上の被保険者資格の基準に関する通知の発出は公権力の行使にあたる

法定代理以外は一部の権限のみ代行させられる

認可の対象は法律行為に限られ、事実行為は含まれない。

即時強制は法律または条例に明文の根拠必要(強制執行じゃないので条例もOK)

不作為についての不服申立ては、不作為状態が継続する間はいつでも不服申立てできる

無効等確認の訴えはいつでも提起できる

執行停止に対する内閣総理大臣の異議の制度は行政不服審査法では設けられていない(行政事件訴訟法ではあり)

国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官がする処分は行政不服審査法の審査請求の対象とならない。

行政不服審査は職権探知主義、取消訴訟は弁論主義(職権証拠調べはあり、ただし当事者の意見を聞かなければならない)

形成力:取消判決の確定によって、行政庁があらためて取り消しをするまでもなく、処分または裁決の時にさかのぼって当然にその効力を失わせる効力(この形成力は第三者にも及ぶ)

拘束力:「取り消された行政処分と同一の事情のもとで、同一理由、同一内容の処分を失うことの禁止」「行政庁は、取消判決の趣旨に従ってあらためて措置を撮るべき義務を負う」

仮の義務付け・仮の差止めの訴えの場合は「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること」(重大な損害を生ずるおそれではない)

利害関係人に対して教示義務を負う旨の規定は行政不服審査法。行政事件訴訟法にはない(行政庁に原告適格を判断させるのは難しいから相手方に限られている)。

誤った教示をした場合や教示をしなかった場合の救済措置の規定は行政不服審査法。行政事件訴訟法にはない(行政庁の解釈が裁判所を拘束しないのは当然だから)。

無効確認訴訟には取消し理由の主張制限(自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることが出来ない)の規定は準用されていない。

無効等確認の訴えには、事情判決や判決の第三者効の規定、出訴期間に関する規定は準用されていない。

不作為違法確認訴訟は「処分又は裁決について申請した者」が提起できる。

申請型の義務付けの訴えを提起するときは、不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならない。

処分等の無効等を前提にして現在の法律関係を争う訴訟のうち、争われているのが私法関係であれば争点訴訟(収用裁決の無効を理由とする、土地所有者が起業者に対して土地所有権の確認を求め、あるいは土地の返還請求をする訴えなど)、争われているのが公法関係であれば実質的当事者訴訟(公務員が懲戒免職処分を受けた場合の公務員であることの地位の確認の訴えなど)

執行停止は行政不服審査法の場合は申立てのほか、職権もOK(裁判所の行う執行停止は申立てのみ)

執行停止は無効等確認訴訟、民衆訴訟または機関訴訟で処分または裁決の取消し等を求めるものに準用

執行停止の内閣総理大臣の異議は、無効等確認の訴え、仮の義務付け、仮の差止めについて準用

利害関係人から不服申立ての教示を求められた場合は口頭、書面を求められたら書面

職権でできるもの

審査庁が処分庁の上級行政庁または行政庁の行う執行停止(審査請求人の申立てもOK・処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁や裁判所はダメ)

審理員による、審査請求に係る手続きの併合・分離(審査請求人や参加人の申立てはダメ)

棄却判決によって処分が維持されても、処分庁が違法または不当と認める場合には、職権でその処分を取り消すことが出来る(認容裁決のような裁決の拘束力がない)

民法の年数関係

詐害行為取消権の短期消滅時効:取消しの原因を知った時(債務者が債権者を害することを知って法律行為をした事実を、債権者が知った時)から2年、行為の時から20年。(債権者代位権には短期消滅時効の規定なし)

請負人の担保責任の存続期間:目的物の引渡し後1年、引渡しを伴わない請負の場合は仕事完成から1年以内。しかし、土地の工作物または地盤の瑕疵については5年、石造、土造、煉瓦造、コンクリート造、金属造の工作物は10年。

売主の担保責任の追及は、買主が原因となる事実を知った時から1年以内権利行使できる。引渡しされたときから10年で消滅時効にかかる

必要費・有益費は貸主が目的物の返還を受けた時から1年以内に行使

民法 総則

成年後見人に同意権はない→同意を得て法律行為をしても取り消すことができる

心裡留保は原則有効、相手方が悪意有過失の場合は無効

代理権の濫用の場合、代理行為は有効で本人が責任を負う。しかし、相手方が代理人の意図を知り、または知ることができた場合は、本人は責任を負わない。

無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことが出来る。契約時に代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができないが、過失によって知らなかったときは取り消すことができる。

無権代理の催告は相手方の善意悪意を問わない、取消は善意、責任追及(履行か損害賠償請求)は善意無過失

時効の援用権者として認められないのは、後順位抵当権者、借地上の建物の賃借人、一般債権者

時効の中断事由は、裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認

民法 物権総論

解除前の第三者は、登記があれば所有権を対抗できる。(善意じゃなくていい)

即時取得の要件は、「目的物が動産」「前主との有効な取引行為」「前主に占有があり、前主が無権利」「平穏公然善意無過失に占有を取得」

不動産物件変動 法律行為の取消し・解除と登記:取消し前に出現した第三者以外は全て登記の先後

占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担。

占有者から回復者への必要費、有益費の「請求額」は占有者の善意悪意によって違いはない。

承役地を第三者が不法占拠している場合、地役権者は妨害排除請求はできるが、土地の明渡請求はできない

借地人の建物買取請求権の行使によって発生した建物代金債権と土地については、債権と物との牽連性が認められる。

債務者は債権額に対し相当の担保を供して、留置権の消滅を請求できる

留置権者に管理義務違反行為があった場合には、債務者は留置権の消滅請求ができるようになる

責任転質がなされた場合、質権者は転質をしなければ生じなかったであろうという損害については、不可抗力によって生じたものでも質権設定者に賠償責任を負う

債権質においては、質権者は元本や利息を第三債務者から直接取り立てることができる(差押手続は不要)

転貸賃料債権については、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、物上代位することができない。

抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することが出来る。

更地として評価されて抵当権が設定されていることが明らかであれば、抵当権者があらかじめ建物の築造を承認していても、法定地上権は成立しない

抵当権設定時にすでに建物が存在していた場合には、後に建物が滅失してそのあとに新たな建物が再築されても、法定地上権が成立する。

抵当権設定時にすでに建物が存在していた場合には、建物が未登記または移転登記未了であっても、法定地上権が成立する。

抵当不動産について地上権を取得した者は、代価弁済をすることはできるが、抵当権消滅請求をすることはできない。

民法 債権

全部他人物と抵当権等の制限がある物は、1年の権利行使期間の制限なし

担保責任で1年の権利行使期間のある物は、善意の場合は知った時から、悪意の場合は契約の時から

善意の売主からの解除は、他人物であることに善意の買主には損害を賠償して解除、悪意の買主には通知して解除だけでOK

債務不履行には債務者の帰責事由が必要

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本来の債務の履行を請求できる時。

不法行為による損害賠償請求権の履行遅滞の起算点は不法行為時。消滅時効の起算点は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時。

受益者が善意であっても、転得者が悪意であれば、詐害行為取消権を行使することができる。

債権者代位権は、原則として被保全債権の弁済期前には行使できない。(詐害行為取消権はできる

詐害行為取消権の要件は、行為時と取消権行使時の両時における債務者の無資力

詐害行為取消権は必ず訴訟上の行使、被告は受益者または転得者

詐害行為取消権:受益者が悪意なら価格賠償の請求、転得者が悪意なら目的物の返還請求ができる

異議をとどめない承諾:譲受人の善意無過失が必要。物上保証人、保証人の担保は復活しない、債務者兼設定者は復活する。

弁済→異議をとどめない承諾→第三取得者が登場のパターンは担保復活

連帯債務:基本的には相対効だが、絶対効があるのは「請求・更改・相殺・弁済等・混同・時効」

検索の抗弁権:催告をした後でも、「主たる債務者に弁済をする資力があり」「執行が容易なことを証明して」「まず主たる債務者の財産について執行すべきこと」を主張できる権利

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合には、債務が弁済期にあれば、あらかじめ求償権を行使することができる。

主たる債務者の通知義務は、委託を受けた保証人に対する事後通知だけ。(保証人は委託の有無、事前事後問わず通知義務あり。)→不要なのは主債務者から受託保証人への事前通知と主債務者から受託のない保証人への事前事後通知の3パターン

共同保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、他の共同保証人に対して求償権を有する。(連帯債務者の場合は負担部分を超えない額の弁済をした場合でも、他の連帯債務者に対し、負担部分の割合で求償することができる)

法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、単独で抵当権を実行できるが、配当については債権者が代位者に優先する。

第三取得者の取得前に保証人が弁済した場合、保証人は、あらかじめ抵当権の登記にその代位を付記しなければ、第三取得者に対して代位することができない。第三取得者の取得後に保証人が弁済した場合は付記登記は不要。

必要費は直ちに、有益費は賃貸借終了のときから請求可

売買の目的となる権利の一部が他人に属する場合において、売主がこれを取得して買主に移転することができないときは、買主は、善意・悪意にかかわらず、不足する部分の割合に応じて代金減額請求をすることができる。

売主の瑕疵担保責任には債権の消滅時効の規定の適用あり。目的物の引渡時から10年経過すれば契約の解除又は損害賠償請求をすることはできなくなる。

賃貸借契約の存続中は、賃貸人が同意しない限り、賃借人は延滞賃料などを敷金から控除するよう請求することができない。

民法 親族

相続欠格の対象になるのはすべての推定相続人。相続人の廃除の対象になるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

身元保証は相続の対象にならない。

賃貸借契約に基づく賃借人の債務の保証は相続の対象になる。

包括遺贈の承認・放棄は熟慮期間内にしなければならない。(特定遺贈の場合は自由にすることができる)

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

遺留分減殺請求権は形成権であって、その権利の行使は受贈者又は受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はない。

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