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【行政書士試験 行政法】行政事件訴訟法 処分性 原告適格 暗記用重要判例まとめ

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行政事件訴訟法を勉強していると、色々な事例で処分性や原告適格や国家賠償責任の有無などについて勉強しますよね。

判例で処分性や原告適格が認められたものがたくさん出てきますが、用語が似ていたり細かいものになると「あれ、これは処分性が認められた事例だっけ?」と、曖昧になってしまいます。

そこで、この記事で重要な判例をある程度まとめておこうと思います。行政書士試験では、各事例について処分性が認められたかどうか等の結果だけ知っていればほぼOKだと思うので、簡単にまとめていきます。

判例を網羅するのが目的ではなく、「ややこしい知識やテキストに載っていないような事例」を集中して覚えるのが目的なので、超有名な事例は挙げてない場合もあります。

覚え方は自由ですが、私は毎日ひたすら目を通すことで覚えました。私の勉強法は基本的に自分が覚えにくいものをピックアップした後、集中して何度でも読んで覚えて穴をなくしていくという感じです。

使用テキストは「国家試験受験のためのよくわかる行政法」「一問一答式 出るとこ千問ノック」です。過去問などを勉強して新たに出てきたものも順次追加していく予定です。

※個人的に特に注意して暗記したいものは太字にしています。

使用テキストについては、「行政書士試験 行政法のおすすめテキスト「国家試験受験のためのよくわかる行政法」択一も記述もこれ1冊でほぼ完成します。」こちらの記事で詳しく紹介しています。

目次

行政事件訴訟 処分性 判例まとめ

処分性あり

市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は処分性あり

第二種市街地再開発事業計画の決定は処分性あり

労働基準監督署長による労災就学援護費の支給決定は処分性あり

特定の保育所を廃止する条例の制定は処分性あり

土壌汚染対策法に基づく通知は処分性あり

旧関税定率法の規定による税関長の通知は行政処分に当たる

登録免許税を過大に納付した者のした、税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対して登記機関のする拒否通知は、行政処分に当たる

供託官が供託金の取戻請求権を理由がないと却下した行為は行政処分に当たる

建築基準法によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合は処分性あり

処分性なし

行政指導は処分性なし

通達は処分性なし

反則金の納付の通告は処分性なし

国有財産法上の普通財産の払下げは処分性なし

都市計画法に基づく用途地域の指定は処分性なし

開発許可に係る公共施設管理者の同意は処分性なし

公務員の採用内定の取消しは処分性なし

行政組織内部での行為は原則として処分性なし(消防長の同意や、運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可など)

建設工事は行政庁の処分とは認められない

地方公共団体がごみ焼却場を建設するために建設会社と建築請負契約を結んだ場合、私法上の契約なので、処分性を否定。

水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に当たらない

行政事件訴訟 原告適格 判例まとめ

保安林指定解除により洪水等の危険にさらされる住民には、保安林指定解除を争う原告適格は認められる

生命・身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲に居住する者は、林地開発許可の取消訴訟の原告適格が認められる

建築物の倒壊・炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の建築物の居住者は、総合設計許可の取消訴訟の原告適格を有する

健康・生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある事業地の周辺住民は、都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格を有する

学術研究者は、史跡指定解除処分の取消訴訟の原告適格を有しない

特別急行旅客列車の利用者は、特急料金認可の取消訴訟の原告適格を有しない

場外車券売場の設置許可の取消しを求める近隣住民は原告適格を有しない(医療施設等を開設する者は有する

風俗営業制限地域に居住する者は、風俗営業許可の取消訴訟の原告適格を有しない

行政事件訴訟 取消しを求める利益 判例まとめ

工事が完了して原状回復が不可能となった場合でも、土地改良事業施行認可処分の取消しを求める利益あり

原告公務員が死亡した場合でも、公務員免職処分の取消しを求める利益あり

公文書が書証として提出された場合でも、公文書非公開決定の取消しを求める利益あり

原告公務員が公職へ立候補した場合でも、公務員免職処分の取消しを求める利益あり

優良運転者である旨の記載のない免許証が交付された場合でも、運転免許更新処分の取消しを求める利益あり

無違反・無処分で運転免許停止処分の日から1年を経過した場合、運転免許停止処分の取消しを求める利益なし

使用期日が経過した場合、皇居外苑使用不許可処分の取消しを求める利益なし

国家賠償法

在宅投票制の廃止と同制度を復活させないことは国の賠償責任なし

在外日本国民の選挙権行使の制約は立法不作為による国の賠償責任あり

行政指導も公権力の行使にあたる

国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所勤務医師による検診は、公権力の行使にあたらない

国による国民健康保険法上の被保険者資格の基準に関する通知の発出は公権力の行使にあたる

国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合には、違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定される

国家賠償法に基づく損害賠償請求権は民法の規定が適用されるから、消滅時効にかかる

国または公共団体の公務員に対する求償権の消滅時効期間は10年(不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は適用されない)

 

最後に

本当は理由までしっかりと押さえつつ覚えた方がいいと思いますが、行政書士試験対策としてはとりあえず割り切って事例とその結果だけ頭に入れておきます。

関連記事:行政書士試験 行政法のおすすめテキスト「国家試験受験のためのよくわかる行政法」択一も記述もこれ1冊でほぼ完成します。

他にも行政法や民法の暗記項目まとめ記事を書いていますので、参考にしてみて下さい。

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