行政法を勉強していると「~主義」という用語がかなりたくさん出てきますよね。
少しならいいのですが、ちょっと量も多いし名前も微妙に似てたりしますので、個人的には結構混乱します。
行政書士試験の記述の問題なんかに出された時のために(択一でもそうですが)、正確に区別をつけて覚えておきたいので、この記事でまとめておきます。
※使用テキストは「国家試験受験のためのよくわかる行政法」です。
行政書士試験 行政法のおすすめテキスト「国家試験受験のためのよくわかる行政法」択一も記述もこれ1冊でほぼ完成します。こちらの記事で詳しく紹介しています。
行政法を勉強していて出会う「~主義」一覧
- 法治主義
- 先願主義
- 列挙主義
- 一般概括主義
- 自由選択主義
- 審査請求前置主義
- 原処分主義
- 裁決主義
- 処分権主義
- 職権進行主義
- 弁論主義
- 職権探知主義
- 相互保証主義
- 総計予算主義
- 住民監査請求前置主義
「よくわかる行政法」に載っている分でも、これだけあるんですね。「主義多すぎだろ…」という感じですが、ひとつひとつ説明が出来るレベルまで持っていきましょう。
次は各「~主義」の用語の説明を見ていきましょう。
行政法を勉強していて出会う「~主義」用語の説明
法治主義:法律による行政。つまり行政は法律に従って行われなければならないということ
先願主義:先に申請した者に免許を与える、というような早いもの勝ちのこと
列挙主義:不服を申し立てることのできる事項が、法律に列記されたものに限定されること(訴願法。今は廃止)
一般概括主義:違法または不当な処分および不作為のすべてが原則として不服申立ての対象として予定されているということ(例外の除外事項あり)
自由選択主義:不服申立てと行政事件訴訟のどちらを起こすか、不服申立てしてる最中に行政事件訴訟を起こすのが自由ということ
審査請求前置主義:処分に対する審査請求の裁決を経た後でなければ、処分取り消しの訴えを提起できないということ
原処分主義:裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることはできないということ
裁決主義:裁決取消訴訟のみを提起することができるとなっているもの。この場合は裁決取消訴訟において原処分の違法性を主張することになる
処分権主義:訴えを提起するかしないか、誰を相手に、何について、どのような裁判を求めるか、訴えを終了させることについて、原告の自由が認められているというもの
職権進行主義:口頭弁論期日の指定、口頭弁論の終結時期等、訴訟手続をどのように進めるかに関して、裁判所の判断に委ねられているというもの
弁論主義:裁判に必要な事実と証拠の収集および提出は原則として当事者の権能かつ責任とする(行政事件訴訟)
職権探知主義:審理に必要な事実と証拠の収集について、当事者の申し出によらず職権で行うことができるとする(行政不服審査で認められている。取消訴訟では認められていない)
相互保証主義:国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに適用されるというもの
総計予算主義:一会計年度における一切の収入支出は、すべて歳入歳出予算に計上しなければならないというもの
住民監査請求前置主義:住民訴訟を提起するには、その前に住民監査請求をしておかなければならないというもの
最後に
この記事では、「○○主義」についてたくさんまとめました。似てる用語もあるのでしっかりと区別して覚えておきたいですね。
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