【行政書士試験 行政法】区別して暗記しておきたい重要事項まとめ、整理(ゴロ合わせあり)

【行政書士試験 行政法】区別して暗記しておきたい重要事項まとめ、整理(ゴロ合わせあり)

去年、行政書士試験に向け行政法を勉強していて、「ここはメモして重点的に暗記しないと覚えられないな」と感じたことが多くありました。

そこで、直前期に毎日目を通して暗記してしまうためのメモをGoogleスプレッドシートに作っていました。この記事ではその中身を公開します。

もちろん、全暗記事項を網羅しているのではなく、個人的にややこしくて区別がしにくいものや覚えにくいものなどに絞っています。

例えば公定力・不可争力のところで勉強する、行政行為を行った行政庁の職権での取消しなどは書いていません。

覚え方は、毎日ひたすら目を通すという感じです。単純な言葉の組み合わせを覚える時などは自分でゴロ合わせを作ったりしました。

ちゃんと調べてまとめたつもりですが、法改正や内容に間違いなどあるかもしれません。もしこの記事を参考にしてくださる方は、自分でも一応条文やテキストで確認することをおすすめします。

私の行政法の使用テキストは「国家試験受験のためのよくわかる行政法」です。

使用テキストについては、「行政書士試験 行政法のおすすめテキスト「国家試験受験のためのよくわかる行政法」択一も記述もこれ1冊でほぼ完成します。」こちらの記事で詳しく紹介しています。

この記事は今年の2018年行政書士試験本試験の日まで、何度も追加更新していきます。私自身もこの記事をブックマークしておいて、ちょっとした時間や試験直前期などに暗記&確認するつもりです。

※追記 おかげさまで、平成30年度行政書士試験に合格することが出来ました。(択一式182点、記述式52点、合計234点)私の行政書士試験受験記(178点不合格体験記、合格体験記両方アリ)などは、こちらのカテゴリ:行政書士試験 受験体験記をどうぞ。

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行政法 行政組織法 行政作用法 条文 暗記事項まとめ

内閣府は国家行政組織法の適用を受けない

上級行政庁の指揮監督権限

  • 監視権
  • 許認可権
  • 訓令・通達権
  • 取消・停止権
  • 権限争議決定権

ゴロ合わせ:夏季に靴取ってケンケン

権限の代行

  • 委任
  • 授権代理
  • 法定代理
  • 代決

法定代理以外は一部の権限のみ代行させられる

法令の根拠が必要なのは委任と法定代理

委任機関・被代理機関による監督ができるのは授権代理の時と、委任機関が自己の下級行政機関の場合

行政行為の種類

ゴロ合わせでいきます。強引ですが意外と覚えられます(笑)

命令的行為…命令を書ききょめ!(下命・禁止・許可・免除)

形成的行為…毛糸に大!(特許・認可・代理)

準法律行為的行政行為…準通塾効果!(通知・受理・公証・確認)

準法律行為的行政行為は裁量の余地、附款を付す余地なし

認可の対象は法律行為に限られ、事実行為は含まれない。

農地転用許可は許可(農地の権利移動の許可は認可)

電気事業の許可は特許

建築主事が行う建築確認は確認

土地改良区の設立の認可は認可

所得税の決定は確認

審査請求の裁決は確認

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附款の種類

これもゴロ合わせで。

附款の種類…磁気太り法!(条件・期限・負担・取消権の留保・法律効果の一部除外)

行政強制の種類

行政強制…強制執行と即時強制

強制執行のゴロ合わせ

強制執行…教室で大凶直視!(代執行・強制徴収・直接強制・執行罰)

代執行の要件など

  1. 法律または法律の委任に基づく命令、規則および条例により直接命ぜられ、または行政行為によって命ぜられた代替的作為義務の不履行があること。
  2. 他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること。

法律の根拠関係

根拠必要

拘束的計画は法律の根拠必要

行政行為の附款「法律効果の一部除外」は法律の根拠必要

強制徴収は法的根拠必要

条例で執行罰や直接強制を定めることはできない(強制執行は別に法律で定めてないとだめ)

即時強制は法律または条例に明文の根拠必要(強制執行じゃないので条例もOK)

根拠不要

専決・代決には法律の根拠不要

行政規則は法律の委任不要

行政行為の職権による取り消しは法律の特別の根拠は不要

公聴会、聴聞関係

申請に対する処分の公聴会の開催等は努力義務
聴聞の審理は行政庁が認める時を除き、非公開
聴聞の際に行われる処分は審査請求できない

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行政不服審査法 行政事件訴訟法 条文 暗記事項まとめ

審査請求・再調査 取消訴訟等の出訴期間

不服審査 処分知った日の翌日から3ヶ月、

再調査を経る場合は再調査の決定を知った翌日から1ヶ月

再調査は処分知翌日3ヶ月、再審査は原裁決知翌日1ヶ月

取消訴訟 知った日から6ヶ月

不作為についての不服申立ては、不作為状態が継続する間はいつでも不服申立てできる

無効等確認の訴えはいつでも提起できる

行政不服審査法

不服申立前置主義が採用されている例:国税通則法など

不可変更力は再調査の請求に対する決定、審査請求、再審査請求に対する裁決にのみ認められる効力

弁明の機会 当事者に文書閲覧請求権はない

聴聞と違い、弁明では主宰者制度なし

不服申立ての審理員の指名の準用は再調査はなし、再審査はあり

内閣府や各省の外局として設置される委員会や審議会、普通地方公共団体の執行機関としての委員会(行政委員会)が審査庁の場合は審理員の指名不要

再調査 請求人または参加人の申し立てがあった場合、困難であると認められないかぎり、口頭意見陳述の機会を与えなければならない

再調査、再審査は行政不服審査会への諮問なし

不作為の場合には再調査の請求の対象にならない。

不作為についての審査請求に理由がある場合で、審査庁が不作為庁の上級行政庁でも不作為庁でもない場合は違法又は不当である旨の宣言のみ

処分に対しての取消しと変更は上級行政庁でもできる(義務付け裁決などのように命ずるではない)

裁決の拘束力は再調査では準用なし

意見陳述の手続きをした上での処分でも不服申立ては制限されない

審査請求の手続の併合・分離は審理員の職権のみ。審査請求人や参加人の申立ては不可。

再審査請求は、原処分または原裁決のいずれかの取消しを審査請求人が選択する(両方はダメ)

法令違反の是正を求める行政指導の中止は、行政指導が弁明その他意見陳述を経てされたら求めることができない。

申請拒否の理由は処分と同時、不利益処分の理由は差し迫った必要ありの場合は処分後相当な期間内でもOK

行政不服申立ては一審制、行政事件訴訟は三審制

執行停止に対する内閣総理大臣の異議の制度は行政不服審査法では設けられていない(行政事件訴訟法ではあり)

国税犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官がする処分は行政不服審査法の審査請求の対象とならない。

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行政事件訴訟法

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為について、民事保全法上の仮処分をすることはできない

都市計画法に基づく用途地域の指定は処分性なし(拘束的計画)

通達は処分性なし

行政指導は処分性なし

公務員の採用内定の取消しは処分性なし

行政組織内部での行為は原則として処分性なし(消防長の同意や、運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可など)

保安林指定解除により洪水等の危険にさらされる住民には、保安林指定解除を争う原告適格は認められる

場外車券売場の設置許可の取消しを求める近隣住民の原告適格は否定

行政不服審査は職権探知主義、取消訴訟は弁論主義(職権証拠調べはあり、ただし当事者の意見を聞かなければならない)

形成力:取消判決の確定によって、行政庁があらためて取り消しをするまでもなく、処分または裁決の時にさかのぼって当然にその効力を失わせる効力(この形成力は第三者にも及ぶ)

拘束力:「取り消された行政処分と同一の事情のもとで、同一理由、同一内容の処分を失うことの禁止」「行政庁は、取消判決の趣旨に従ってあらためて措置を撮るべき義務を負う」

仮の義務付け・仮の差止めの訴えの場合は「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること」(重大な損害を生ずるおそれではない)

住民訴訟は住民監査請求を行った住民が提起出来る

民衆訴訟と機関訴訟は「法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することが出来る」

利害関係人に対して教示義務を負う旨の規定は行政不服審査法。行政事件訴訟法にはない(行政庁に原告適格を判断させるのは難しいから相手方に限られている)。

誤った教示をした場合や教示をしなかった場合の救済措置の規定は行政不服審査法。行政事件訴訟法にはない(行政庁の解釈が裁判所を拘束しないのは当然だから)。

無効確認訴訟には取消し理由の主張制限(自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることが出来ない)の規定は準用されていない。

無効等確認の訴えには、事情判決や判決の第三者効の規定、出訴期間に関する規定は準用されていない。

不作為違法確認訴訟は「処分又は裁決について申請した者」が提起できる。

申請型の義務付けの訴えを提起するときは、不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければならない。

処分等の無効等を前提にして現在の法律関係を争う訴訟のうち、争われているのが私法関係であれば争点訴訟(収用裁決の無効を理由とする、土地所有者が起業者に対して土地所有権の確認を求め、あるいは土地の返還請求をする訴えなど)、争われているのが公法関係であれば実質的当事者訴訟(公務員が懲戒免職処分を受けた場合の公務員であることの地位の確認の訴えなど)

民衆訴訟と機関訴訟は法律上の利益が要件として要求されていない。法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起することができる。

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行政法 その他の条文 暗記事項まとめ

執行停止系

執行停止は行政不服審査法の場合は申立てのほか、職権もOK(裁判所の行う執行停止は申立てのみ)

執行停止は無効等確認訴訟、民衆訴訟または機関訴訟で処分または裁決の取消し等を求めるものに準用

執行停止の内閣総理大臣の異議は、無効等確認の訴え、仮の義務付け、仮の差止めについて準用

 原則書面、例外口頭

審査請求書の提出
処分の相手方への不服申立てをすべき行政庁等の教示(処分を口頭でする場合は口頭)
取消訴訟、当事者訴訟ができる処分裁決をする場合の教示(処分を口頭でする場合は口頭)
弁明(行政庁が認めた時は口頭)

利害関係人から不服申立ての教示を求められた場合は口頭、書面を求められたら書面

 書面

審査請求取り下げ

取消訴訟の訴えの取り下げ
審査庁が記名押印した裁決書、決定書
代執行の各種手続き
被告を誤った訴えの被告の変更の許可
訴えの変更
申請拒否処分、不利益処分を書面でする場合の理由の提示
聴聞の通知
聴聞の代理人の資格の証明、それを失った時の届出
次回の聴聞の期日場所(聴聞に来た人にはその時に告知すればいい)
弁明の通知
行政指導が口頭でされた場合に相手方から書面の交付を求められた時
法令違反の是正を求める行政指導の中止の申出書
法令違反の是正を求める処分又は行政指導を求める申出書

関与 是正の要求指示は同時に内容理由を記載した書面

情報公開請求の開示決定・不開示決定の通知

職権で出来るもの

審査庁が処分庁の上級行政庁または行政庁の行う執行停止(審査請求人の申立てもOK・処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁や裁判所はダメ)

審理員による、審査請求に係る手続きの併合・分離(審査請求人や参加人の申立てはダメ)

棄却判決によって処分が維持されても、処分庁が違法または不当と認める場合には、職権でその処分を取り消すことが出来る(認容裁決のような裁決の拘束力がない)

物件の提出要求、参考人の陳述鑑定の要求、場所の検証、審理関係人への質問
特定管轄裁判所に提起されたもので、他の裁判所で係属してる抗告訴訟がある場合の移送
関連請求の移送(高等裁判所の場合はなし)
抗告訴訟の第三者の訴訟参加
抗告訴訟、当事者訴訟の行政庁の訴訟参加
抗告訴訟、当事者訴訟の職権証拠調べ

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最後に

完全に自分用のメモみたいな感じなので、ひと通り行政法の勉強をした段階でないと何言ってるのか分からないかもしれませんが、「ある程度勉強した人が迷いそうな知識」が羅列してあると思います。

新たに暗記しにくいと感じるものが出てきたら随時追加していくつもりです。今年は民法でもこういった暗記メモを作っています。

覚え方は自由ですので、お役に立ちそうなら各自ご活用ください。

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