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【行政書士試験】行政法・民法 記述対策に暗記しておくべき条文・判例の重要キーワードや特有の言い回し

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行政書士試験の民法記述式の勉強をしていて、「これは確かこんな感じの理由だったよな・・・」といったことが頭に浮かんでも、判例や条文で出てくるような語句を使った言い回しで正しく答えることが出来ないということが多くないですか?

例えば、不法行為の過失相殺の問題で、被害者の過失に「被害者本人と身分上、生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失」も含まれる。

というのがありますが、これも「あー、家族とか、生活が一緒の関係みたいな人の過失は含まれるんだっけ・・・」みたいな感じで正確に答えることが出来ないんですよね。

そこで、「大体は分かるけど、きっちり正確に答えられないフレーズ」を暗記するためにこの記事にまとめておきます。

行政書士試験本試験までの間、毎日読んで完璧に答えられるようにするつもりです。これも他の暗記事項まとめ記事と同じで、随時追加していきます。

※2018年11月時点の内容です。もしかしたら法改正などあって内容が変わっているかもしれませんのでご注意下さい。

目次

行政法・民法 記述対策の暗記しておくべき条文・判例の重要キーワードや言い回し

とにかく個人的に「覚えにくいフレーズ」のみを羅列していきます。そのフレーズがどこでどのように使われるのかという説明は省略します。

ひと通り勉強が終わっている人なら多分「ああ、あれね」となるものばかりですし、この記事の目的はそのフレーズ自体を覚えることなので。

もし、どの条文や判例で使われているのか分からない場合は、それを調べるのも復習になりますしね。

行政法

裁量権の範囲の逸脱・濫用

身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するもの

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの

請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる

立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行う

重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき

償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるとき

違法もしくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実

民法

通謀虚偽表示によって作り出された虚偽の外形を信頼して、新たな法律上の利害関係を有するに至った者

表意者に対する債権保全の必要があり、表意者が意思表示の瑕疵を認めているとき

権限の定めのない代理人は、保存行為と、代理の目的である物または権利の性質を変更しない範囲内での利用・改良行為のみ行うことができる

不適任または不誠実であることを知って本人に通知しなかった場合または解任しなかった場合

平穏・公然・善意・無過失

時効により直接に利益を受ける者

不動産に関する物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者

抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき

土地所有者は地上権者に通知して工作物や竹木を時価で買い取ることが出来る

特定の債権者と通謀し他の債権者を害する意思を持って弁済したような場合

その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したとき

贈与者が軽率に贈与することを予防し、かつ、贈与の意思を明確にすることを期するため

賃貸借契約を全体としてみて、建物所有者が対価関係なしに利益を受けた場合に限られる

損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、求償権を行使できる

損害の発生を防止するのに必要な注意をしたこと

瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するとき

賃借人が支出した費用または増加額のいずれかを選択

相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむを得ない事由があるとき・委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるとき

監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき

監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為により生じた結果との間に相当因果関係を認めうる

被用者の選任・監督に相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害が発生したであろうことを証明した場合

被害者の生命侵害の場合にも比肩し得べき精神上の苦痛を受けたとき

被害者本人と身分上、生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失

夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由のあるとき

最後に

「何となく答えられる」では記述で出た時にかなり不安なので、しっかり覚えたいと思います。去年の行政書士試験の記述も苦労したので。

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