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【行政書士試験 民法】法律行為が取消し可能・無効になる場合のまとめ、整理

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民法を勉強していて、「この場合は契約を取消し出来るんだっけ?それとも無効?」と混乱することって結構ありませんか?

こういう細かいところは曖昧にしないよう、キッチリ覚えてしまうのが大切かなと思っています。

そこで、自分で取消しが出来る場合なのか、無効の場合なのかをまとめてしまって集中して覚えてしまうことにしました。

最初に全部調べてまとめるというよりも、自分で勉強を進めていく中でテキストで取消し・無効が出てきたらこの記事に追加していき徐々に完成させていくという感じにしたいと思っています。

民法の使用教材は『公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 民法1一総則・物権・担保物権[法改正対応版]』です。

※2018年11月時点の内容です。法改正には注意して下さい。

目次

民法 法律行為が無効の場合

  • 意思無能力者の法律行為
  • 不能な法律行為
  • 強行法規違反行為
  • 公序良俗違反行為(90条)
  • 心裡留保で相手方が悪意または有過失の場合
  • 虚偽表示
  • 錯誤

など。

無効は誰の主張も待たずに最初から効力がないと扱われる。

民法 法律行為が取消し可能な場合

  • 制限行為能力者の法律行為
  • 瑕疵ある意思表示(詐欺または強迫)による法律行為

など。

取消しは特定人が効力を失わせることを主張して初めて効力がないとされる。つまり、取り消されるまでは有効。

取消しがなされると、法律行為はそもそも行われなかったものとして扱われる。つまり、当初から無効であったとされる(遡及的無効)。

民法 無効・取消し その他の注意

成年被後見人のように、無効(意思無能力)と取消し(制限行為能力)の両者を主張できる場合は証明しやすい方を選んで主張できる(二重効の承認)。

制限行為能力者は単独で有効に取消しが出来るが、追認は能力回復後でないとできない。

最後に

取消しが出来るのか、そもそも無効なのかなどは最初は混乱しますよね。個人的には無効に比べて少ない、取消しが出来るパターンをまず押さえてしまうのが良いのかなと思います。

あとは追認(法定追認も含む)についてもしっかりと確認しておく必要がありますね。

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他にも、行政法での暗記事項メモを作っています。

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