今回は憲法や行政法の条文の読み込み(条文素読)学習についての記事です。
「法律学習では条文学習が大切」とはよく言われることです。行政書士試験の対策として、条文の読み込みは必要なのでしょうか。
行政書士試験 憲法・行政法の条文素読は全ての受験生に必須
日本国憲法や行政法の条文素読は全ての行政書士試験受験生に必須だと思います。
どの法律科目でも基本的な条文知識を問う問題は出ますし、テキストや過去問などから漏れた条文が試験に出ることもありえます。その時、自分の見たことのない条文が出題されるとお手上げです。
そういう事態をなるべく避けるためにも、ある程度条文は読み込んでおくべきだと考えています。条文問題は基本的に知ってれば楽勝で解ける問題ですから、なるべく取りこぼさないようにしたいですね。
また、重要条文の読み込みは、過去問や問題を解くのを勉強のメインにしている人にとっても重要な勉強です。
その理由は、「まだ問題に出てきていない条文がたくさんあるから」です。
行政書士試験の過去問や問題を解くことはもちろん実力アップには有効な手段ですが、全ての条文が問題になって出てきているわけわけではありません。
つまり、問題を解くだけでは、問題になっていない条文知識はいつまで経っても身につかないということです。問題を何回解こうが、解くのに自分の知らない知識が必要な問題を解けるようにはなりません。
例えば、令和元年の行政書士試験の行政法の記述式問44なんかは、ただの条文問題だったので、行政手続法の条文素読をしっかりとやっている人にとっては楽勝だったのではないでしょうか。しかし、条文を読み込んでいなかった人にとっては難しい問題だったと思います。
行政書士試験 何の条文を読み込めばいいのか
- 日本国憲法
- 行政手続法
- 行政代執行法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 個人情報の保護に関する法律
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
具体的には、上記の7つの条文はしっかりと読み込んでおくことをおすすめします。私もこれらの条文は何度も読み込みました。これらの条文は全てe-govからダウンロード&印刷出来ます。
個人的にはe-govから印刷したもので十分だと思いますが、自分でダウンロード、印刷するのが面倒なら行政書士試験六法のようなものを利用するのも良いでしょう。
とにかく、どんな形のものを使用してもいいので条文の素読を日々の学習に取り入れてください。
憲法の条文は特に統治条文(41条~82条)の内容を、細かいところまで完全に暗記することを目標として下さい。しかし、条文番号を覚える必要はありません。例えば、「66条が何の条文か」ということに答えられる必要はないということです(読み込んでいくうちに勝手にある程度覚えてはきますが…)。
行政法は「行政○○法」というのがいくつもあって、少し多いと感じるかもしれませんが、行政書士試験の最重要科目ですので頑張りましょう。実際にやってみると意外と大したことない量です。ただ、準用条文などがややこしいので、印刷した紙や冊子にメモをしておいてひと目で確認出来るようにしておきましょう。行政法を得意にしておくとかなり法令の点数が安定します。
個人情報保護系の条文は、一般知識の足切り回避の可能性をアップさせるためにしっかりとやっておいて下さい。事前対策があまり効かない一般知識の中で数少ない、事前に準備が出来る科目なので。
最後に
私のようなテキスト読み込み学習派の人も、過去問などの問題演習派の人も、条文素読はやっておきましょう。条文がしっかり暗記出来ていると、憲法や行政法などの単純な条文問題はサービス問題に感じるはずです。
こういう問題をこぼさずきっちり正解していけると、行政書士試験の合格もグッと近づいてきます。
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