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行政書士開業準備 その3 行政書士新規登録申請に必要な書類を用意する時の注意点

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行政書士会に登録するためには、申請書を作ったり役所で住民票などいくつか証明書をもらってこないといけません。

必要書類リストみたいなのをこの記事で紹介してもいいのですが、行政書士会のホームページにあると思いますし、申請書の記入などは基本的には各都道府県行政書士会の手引きの通りにやればいいので、各自作って下さい。事務所の位置図(地図)がちょっと面倒なくらいで、後は全然難しくありませんので特に問題ないはずです。開業後に勉強する建設業許可申請などに比べれば楽勝です。

…とはいえ、これで終わりでは味気ないですし注意が必要な点も少しだけあるのでそれを紹介しておきます。

目次

提出書類の発行年月日に注意

住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書などは、発行後3ヶ月以内のものを提出しないといけないので注意して下さい。

私は「行政書士開業するぞ」と決めてすぐにこれらの書類を取りに行った後、色々とゆっくり準備をしていたら発行後3ヶ月に結構ギリギリになってしまいました。

まずは住民票(本籍記載あり)を用意

書類集めは、まず市役所で本籍の記載がある住民票を取りましょう。

これは何故かというと、登記されていないことの証明書を発行してもらう時に、本籍を「住民票に記載されているのと全く同じ」に記入する必要があるからです。

どういうことかというと、例えば本籍に「○○市 XX町 12番の3」のように書いてあったら、登記されていないことの証明書を発行してもらう時に書く用紙にもそのまま「○○市 XX町 12番の3」と書く必要があるということです。

「○○市 XX町 12-3」のように住所をいつも書いている人は癖でそのまま書いてしまうというミスをしてしまいます。これは駄目です。

住民票に書いてある本籍と全く同じように書く必要があるので、先に住民票を取っておいて、登記されていないことの証明書を取る時にも持っていくか、スマホなどでメモをしておくことをおすすめします。

住民票を取りに行った時に、身分証明書も一緒に発行してもらいましょう。

行政書士事務所としての適格性があるかどうかを確認

  • 自宅の一部
  • 他の法人の事務所内
  • レンタルオフィス内

これらに行政書士事務所を設置しようとしている人は、そこが本当に行政書士事務所としての適格性を満たしているかどうかを事前に行政書士会へ電話やメールなどで問い合わせしておきましょう。

守秘義務確保などで、事務所の位置や区画、事務所までの経路、郵便物が混ざらないかなど色々と注意しないといけない点があります。自宅じゃないからOKでしょ?と軽く考えないようにして下さい。

私も行政書士会へ問い合わせをして、「事務所としての適格性があると考えられる」とお墨付きをもらってから登録申請準備を進めました。もし、「そこでは事務所登録はできません」となってしまうと、また事務所探しから始めないといけませんからね。備品も全部揃えてしまったりしていたらそれらの移動も大変ですし注意しましょう。

次の記事:行政書士開業準備 その4 固定電話機・FAX、プリンタ・コピー機(複合機)はどんなものを選ぶのがおすすめか【レーザー?インクジェット?】

行政書士事務所の開業準備については「行政書士開業準備の記事一覧」をどうぞ。

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