【行政書士試験 記述式対策】行政法・民法の記述式問題を解く時の注意点

【行政書士試験 記述式対策】行政法・民法の記述式問題を解く時の注意点

前回の記事では記述式の対策をどう進めていけば良いかを紹介しました。

今回は、行政書士試験の記述式の問題を解く時に注意しておきたい点について紹介します。

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行政書士試験 行政法・民法の記述式を解く時の注意点

問題文をよく読んで、問われていることにちゃんと答える

行政書士試験の記述式は問題文に従って「ただのキーワードを答えるだけの問題」になっているものも多いです。問題によっては、下線まで引いて教えてくれている親切さです。

例えば、令和元年の行政書士試験の民法の記述式問題、問46では

「このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記 50 万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。

という感じの問になっています。

これは聞かれていることをそのまま「○○といい、XXが@@に対して##をする必要がある。」と答えれば終わりです。(「○○」「XX」「@@」「##」のところに人物やキーワードを入れるだけです。それぞれ「第三者のためにする契約」「C」「B」「契約の利益を享受する意思表示」のような言葉を入れれば良いでしょう)

問題文で用意されたテンプレートに従って書くだけなので、ほぼ単なる穴埋め問題ですよね。

ひらめきとか現場思考とかはほぼ不要で、知ってることを書くだけで満点が取れます。行政法と民法は『よくわかる行政法』や『スー過去 民法』を使って、妥協せずある程度網羅的にしっかりと勉強した方が良いと言ってるのはこれが理由でもあります。

他の注意点としては、「どのようなことをする必要があるか。」という問いなのに、「~する必要がある。」ではなく「~出来る。」で終わったりしないということです。これは問題への答えとしてはズレていますよね。出来るか出来ないかは聞かれていません。

記述の採点の厳しさの程度によっては許容されることもあるかもしれませんが、点数を引かれても文句は言えませんので注意しましょう。ちゃんと問題文を読んで、それに従って答えるだけですので誰でもその場で出来ることです。

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問題文の指示には必ず従う

「○○という言葉を使って」のように、問題文で解答で使わないといけない言葉が指定されることがあります。当たり前の話ですが、問題文の指示には必ず従いましょう。

例えば、私が受けた2018年(平成30年)の民法の問45の記述式では、

「記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「 1 か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。」

という指示がありました。

「本件契約」を「本売買契約」のように他の言葉に変えてしまったり、省略してしまわないようにしましょう。

また、「省略すること。」と言われていることを書かないようにして下さい。省略することを書いてしまうと、他の「書かないといけないこと」を書くスペースがなくなりますしね。

問題文の指示の無視は、点数を貰えなくても文句は言えません。問題文を読んでそれに従うだけなのですから、絶対に守りましょう。見落とさないようにしっかりと問題文を読んで下さい。

日本語の文として意味が分かるように書く

たまに、本当に日本語の文として意味が分からないことを書く人もいるようですが、この場合はキーワードが合っていても点が貰えないということも十分ありえます。

行政書士試験の記述式問題では、基本的に問題文で聞かれたことをそのまま答えれば意味が通らない文になったりはしないと思いますが、一応注意しておいて下さい。

語句の漢字間違いには注意

最近は、漢字は読めるけど書けないという人も多いですよね。

例えば、「修繕」を「修善」、「撤回」を「徹回」と書き間違えたり、「強迫」を「脅迫」「強拍」のように書き間違えたりしないように注意して下さい。

その年の記述を厳しく採点するかどうかでも違ってくるとは思いますが、その部分の点数を引かれてもおかしくないです。事前にしっかりと漢字は書けるようにしておきましょう。

記述式で漢字が書けなくて困った時は、択一の問題でその漢字が使われている問題や選択肢がないかどうかを見てみるのもアリですね。試験時間の残りには注意して下さい。

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最後に

  • 聞かれていることに答える
  • 問題文の指示には従う
  • 日本語として意味が分かるように書く
  • 漢字を間違えない

全部当たり前のことですが、意外とミスをしてしまう人も多いのではないかと思います。こうやって一度「注意しないと」と頭に入れておくだけでも効果はあると思います。

変なミスで点数を引かれたりするのはもったいないので気をつけたいですね。

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