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【行政書士試験】判例六法などは必要?行政書士試験六法は?条文学習はどうするのがおすすめ?【条文素読】

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今回は、「行政書士試験に六法は必要なのか」ということを考えてみたいと思います。法律を勉強するのだから、当然必要なんじゃないかとも思われる人もいるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

目次

行政書士試験合格に六法は必要か

以前の記事でも書きましたが、私はこまめに条文を六法で引いて…という勉強はしていませんでした。なので、判例六法や行政書士試験六法などの六法は持っていません。ちなみに、私は現在司法書士試験に向けて勉強していますが、司法書士試験の勉強でも判例六法や登記六法などは使わず、商法会社法の択一六法を1冊使っている程度です。

私は、行政書士試験に六法は不要だと思っています。

基本的には使用テキストや問題集・過去問の条文・判例の解説で十分ですし、判例六法などの普通の六法には行政書士試験に不要なものもたくさん載っているので分厚くて重いです。敢えて使う必要はないかなという感じですね。使わなくても十分合格出来ます。

「あれ、行政事件訴訟法の事情判決の条文ってどんなんだっけ?」というふうに、どうしても条文を調べたい時はスマホのAnd六法というアプリやネット検索を使って、気になった条文をたまに見たりする程度でした。

関連記事:平成30年度行政書士試験の対策 独学の学習期間、学習時間、勉強計画(使用した参考書・問題集なども)

行政書士試験合格に条文の読み込み(素読)は必要

とはいえ、条文自体を一切読まなかったというわけではありません。行政書士試験の対策として、条文の読み込み(条文素読)はかなり効果的な勉強なのでやった方が良いです。私は条文学習に使う各法律の条文はネットでダウンロード、印刷して使いました。

具体的には、以下の7つは印刷して読み込んでいました。行政法はややこしい準用条文をメモしてひと目で分かるようにして使っていました。

  1. 日本国憲法
  2. 行政手続法
  3. 行政代執行法
  4. 行政不服審査法
  5. 行政事件訴訟法
  6. 個人情報の保護に関する法律
  7. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

条文の読み込みがしっかり出来ていると、単純な条文問題は一瞬で解けるサービス問題になります。逆に、曖昧な条文知識でただの条文問題を落として178点で不合格になってしまったりすると、かなり悔しいです(経験者談)。

条文をダウンロード&印刷して使うのが嫌な場合

個人的にはe-govから印刷したもので十分だと思いますが、自分でダウンロード、印刷するのが面倒な人や、「どうせならちゃん本になってるものを使いたい」という人は、行政書士試験六法や予備校の基本テキスト(1冊本)に付いてくる六法などを利用するのも良いでしょう。

普通の六法と違い、行政書士試験に役立つ法律を集めてあります。行政書士試験用の六法はカッコ書きなどが読みやすくなるような工夫がされてたりしますので、普通の六法よりも読みやすいと思います。会社法のカッコ書きとかかなり読みにくいですからね…。

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