司法書士試験の会社法・商業登記法の対策として、株式会社の登記事項、定款の絶対的記載事項、変態設立事項をきっちりと覚えようと思います。何が登記事項になるのか等を知らないと話にならないと思うので。
とりあえず最初は主要な登記事項は全部書いておいて、その後、自分の中で当たり前になったものは飛ばして確認出来るようにしようと思います。
※2019年2月現在の法令の情報でまとめています。
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目次
会社法・商業登記法 株式会社 定款の絶対的記載事項
株式会社、各種会社の定款の絶対的記載事項(会社法27条)
※括弧内は合名会社・合資会社・合同会社の場合(会社法576条)
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準)
- 発起人の氏名又は名称及び住所(社員の氏名又は名称及び住所)
- 発行可能株式総数(原始定款の絶対的記載事項ではない、会社設立時までに定める)
ゴロ合わせ:絶対、模試本、財産、氏名住所発行可能
株式会社以外の会社に特有の絶対的記載事項
- 社員の全部を無限責任社員とする旨(合名会社)
- 社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨(合資会社)
- 社員の全部を有限責任社員とする旨(合同会社)
会社法・商業登記法 株式会社の変態設立事項(会社法28条)
- 現物出資
- 財産引受け
- 発起人の受ける報酬
- 発起人が受ける特別の利益
- 会社の負担する設立費用
ゴロ合わせ:現在、ほっとく説
会社法・商業登記法 株式会社の登記事項(会社法911条3など)
商号区
- 商号
- 商号譲渡人の債務に関する免責
- 本店の所在場所
- 会社の公告方法
- 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
- 会社成立の年月日
目的区
- 目的
株式・資本区
- 単元株式数
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 株券発行会社である旨
- 資本金の額
- 発行する株式の内容
- 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
- 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区
- 取締役の氏名
- 会計参与の氏名又は名称、計算書類等の備置場所
- 監査役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 特別取締役の氏名
- 委員の氏名
- 執行役の氏名
- 代表執行役の氏名及び住所
- 会計監査人の氏名又は名称
- 仮会計監査人の氏名又は名称
- 社外取締役である旨
- 社外監査役である旨
- 清算人の氏名
- 代表清算人の氏名及び住所
- 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
役員責任区
- 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定
- 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区
- 支配人の氏名及び住所
- 支配人を置いた営業所
支店区
- 支店の所在場所
新株予約権区
新株予約権に関する事項
- 新株予約権の数
- 新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
- 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込みを要しないとする旨
- 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
- 新株予約権の行使に際して現物出資をする場合、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 新株予約権の行使期間
- 新株予約権の行使条件
- 取得条項付新株予約権に関する事項
会社履歴区
- 会社の継続
- 合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
- 分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
- 分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
会社状態区
- 存続期間の定め
- 解散の事由の定め
- 取締役会設置会社である旨
- 会計参与設置会社である旨
- 監査役設置会社である旨
- 監査役会設置会社である旨
- 特別取締役による議決の定めがある旨
- 監査等委員会設置会社である旨
- 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
- 指名委員会等設置会社である旨
- 会計監査人設置会社である旨
- 清算人会設置会社である旨
- 解散(登記記録区に記録すべき事項を除く)
登記記録区
- 登記記録を起こした事由及び年月日
- 登記記録を閉鎖した事由及び年月日