司法書士試験の受験科目である不動産登記法、商業登記法どちらを勉強していても、登録免許税額を計算するために登録免許税法別表の知識が必要になります。司法書士試験の記述式の登記申請書を書くのに必須ですよね。
そこまで数は多くないと思いますが、正確に覚えるために暗記用の記事としてまとめておきます。必要があれば随時追加していきます。
※2019年2月現在の法令の情報でまとめています。
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目次
不動産登記法 登録免許税額の計算方法・税率
1000分の20
- 所有権移転登記 ロ その他(相続又は法人の合併以外)
1000分の10
- 地上権、賃借権の設定
- 賃借権の転貸
- 地上権、賃借権の移転(相続又は法人の合併以外)
1000分の4
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記 イ 相続又は法人の合併の場合
- (根)抵当権の設定登記
- 先取特権の保存
- 強制競売に係る差押え
1000分の2
- (根)抵当権の移転登記 ロ その他(相続又は法人の合併以外)
- 地上権、賃借権の移転 相続又は法人の合併
1000分の1
- (根)抵当権の移転登記 イ 相続又は法人の合併
1000円
- 付記登記、変更又は更正の登記(不動産1個につき)
- 登記の抹消(不動産1個につき)
1500円
- 地役権の設定
商業登記法 登録免許税額の計算方法・税率
1000分の7
- 二 株式会社の資本金の額の増加の登記(3万円に満たない場合は申請1件につき3万円)
- イ 株式会社の設立の登記(15万円に満たない場合は申請1件につき15万円)
9万円
- ヌ 新株予約権の発行による変更の登記(申請1件につき)
6万円
- ル 支店の設置の登記(支店の数1箇所につき)
3万円
- ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会又は指名委員会等に関する事項の変更の登記(~会を設置し、又は廃止する登記)(申請1件につき)
- カ 役員等の変更の登記(申請1件につき。資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
- ツ その他登記事項の変更(申請1件につき)
- ヲ 本店又は支店の移転の登記(本店又は支店の数1箇所につき)
- ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記(申請1件につき。支配人の選任の登記とその代理権の消滅の登記を同一の申請書で申請する場合には例外として6万円)