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行政書士開業準備 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)・青色申告承認申請書・事業開始申告書の提出期限と書き方・注意点

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行政書士登録が完了したら、税務署に開業届と青色申告承認申請書、都道府県税事務所に事業開始申告書を提出しましょう。一応提出期限があるので、登録完了後すみやかにまとめて提出しておくことをおすすめします。家で書いていって提出するだけなので、すぐに終わります。

目次

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の提出期限と書き方

開業届は、開業日から1ヶ月以内に税務署へ提出しましょう。個人番号カード(マイナンバーカード)、マイナンバー通知書などのマイナンバーが確認出来るものを忘れずに持っていきましょう。

申請書は税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードも出来ます。私はPDFファイルをダウンロードして、パソコンで入力したものを2部印刷(1部は控え)してハンコを押して提出しました。

簡単な書類なので書き方に迷うことはないと思います。

「所得の種類」は事業所得、「開業日」は行政書士として登録された日付、「事業の概要」は行政書士業務でOKです。

青色申告で確定申告を行う予定の人は、「青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書」の欄は「有」にチェックをしましょう。

職業のところに「行政書士」となっているのを見ると、何かちょっとだけ「よしっ」って感じます笑

税務署での提出にかかる時間はほんの数分です。書類に問題がなければ原本と控えに受付印を貰って終わりなので。

青色申告承認申請書の提出期限と書き方

行政書士として稼ぐようになれば、当然確定申告を毎年しなければなりません。この申請をしていないと確定申告を青色申告で行うことが出来ませんので注意して下さい。その場合は白色申告になります。

「65万円の所得控除」「30万円未満の資産の即時償却(少額減価償却資産)」「赤字の繰越し」など青色申告が白色申告よりもお得なので、ぜひ青色申告承認申請書も開業届と一緒に提出しましょう。

申請書は税務署か、国税庁のホームページからダウンロードも出来ます。開業届とほとんど同じなので申請書の記入で迷うところはあまりないと思いますが、簿記方式は「複式簿記」を選びましょう。

期限は「最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで」です。ただし、1月16日以降に開業した場合には、開業した日から2ヶ月以内です。新規開業の人は行政書士として登録された日から2ヶ月以内に提出すると、開業1年目から青色申告が出来ます。期限に提出が間に合わなかったら、その年は白色申告になります。

とりあえず初年度は白色申告にしますという人は提出不要ですが、行政書士としてしっかり稼いでいくつもりなら最初から青色申告で確定申告を行うことをおすすめします。白色申告スタートでも、どうせそのうち青色申告に切り替える時が来ますしね。

複式簿記で記帳しなければならないのですが、これは「やよいの青色申告 オンライン」(セルフプラン初年度無料)などのソフトを使えば簡単に出来ます。私もやよいの青色申告オンラインを契約して毎年家で電子申告しています。毎年ソフトを買い替えたりしなくても常に最新の法令に対応したものを使えるのでかなり便利です。

関連記事:【確定申告 e-Tax】やよいの青色申告オンラインの使い方と電子申告の方法【行政書士 開業費の任意償却】

こちらの書類は開業届と一緒に出しましたが、開業届と青色申告承認申請書の提出の両方合わせて数分で終わりました。

事業開始申告書の都道府県税事務所への提出期限と書き方の注意

事業開始申告書(都道府県により呼び方が違います)は都道府県税事務所に提出します。

これも書き方は特に迷わないと思います。「事業の種類」は行政書士業でOKです。こちらにもマイナンバーを記入するので、一応個人番号カードやマイナンバー通知書などのマイナンバーが確認出来るものを持っていきましょう。私の時は個人番号カードの提示は求められませんでした。

期限は各都道府県税事務所によって違うようですので、各自調べて下さい。例を挙げると、東京は15日以内、大阪は2月以内のようです。

開業届・青色申告承認申請書・事業開始申告書の提出時に注意すること

開業届等の控えを取っておく

開業届・青色申告承認申請書・事業開始申告書の3つの書類をそれぞれ2部ずつ作り、1部を控えとして持っておくことをおすすめします。パソコンで作った書類を2部印刷してその1部を控えにしても良いですし、1部だけ印刷したものをコピーしても良いです。開業届はもともと控用のものも印刷されるようになっています。

開業届の控えは屋号付きの銀行口座を作る時などに使います。他の書類もなにかの時に求められた場合に提示出来るように控えを取っておきましょう。

開業届等の控えに受付印をもらっておく

提出時に控えも一緒に担当者の人に渡すと、受付印を押してくれます。忘れずに受付印をもらっておきましょう。これは行政書士として業務を行う上でも結構大切なことだと思います。行政書士の定番取扱い業務の建設業許可でも、「受付印のある○○」という書類が必要になることがたくさんあります。

控えなしで原本を提出してしまったら、自分がどんな書類を提出したのか分からないですしね。ちゃんと控えを作って、受付印をしっかりと貰うことをおすすめします。

次の記事:行政書士開業準備 行政書士事務所用の屋号付き銀行口座(営業性個人口座)を作る

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