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平成30年度行政書士試験合格への勉強 経過報告4 行政法・民法

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行政書士試験に向けての勉強経過報告4回目です。

行政法は順調に肢別過去問へ、民法は課題が浮き彫りに…。

前回の記事:平成30年度行政書士試験合格への勉強 経過報告3 行政法・民法

目次

行政書士試験 行政法

行政法は「よくわかる行政法」3周目と千問ノック2周が終わって肢別過去問に取り組んでいます。

肢別過去問を解いていても現時点で8割くらいは正解できている感じですので、比較的順調に勉強が進んでいると思います。あとは本番の記述に対応できるかどうかですね。

細かい条文や判例の問題でのミスが多いので、ピックアップして集中して覚えてしまおうと思います。処分性や原告適格が認められた事例などを以下の記事にまとめました。

【行政書士試験 行政法】行政事件訴訟法 処分性 原告適格 暗記用重要判例まとめ

他にも「法的義務と努力義務」「出来る or しなければならない」などもややこしい。。

行政書士試験 民法

「スー過去の参考書部分だけでは抵当権がなんかよく分からん…」

ということで今週末は、抵当権のところだけを司法書士試験用の参考書「オートマ民法」で読み込み、その後で肢別過去問を解きました。

司法書士用や学者の基本書など、ボリュームのあるテキストに手を出したのはいいが結局消化不良になるという事態は避けたいのですが、やはり民法はスー過去や肢別過去問集で出てきた事例や解説の暗記だけでは厳しいという結論になりました。

よく言われることだとは思うのですが、民法はしっかりと理解した上で暗記しないとダメですね…。今回の抵当権のように、スー過去のまとめ部分や肢別過去問集の解説だけでは何のことかさっぱり分からない部分は、オートマ民法で補強していこうと思います。(スー過去の問題と解説やればって話ではありますが…問題解くの嫌いなので…)

「一番抵当権を土地に設定した時点では土地及び建物の所有者が異なる場合、二番抵当権を土地に設定した時点では土地及び建物が同一人に帰属していたとしても、一番抵当権が消滅しない限り、法定地上権は成立しない。」

例えば、こういう問題なんかも、オートマ民法の解説を読んだら「何でこれが分からなかったんだろう?」というくらいに理解が進みました。

オートマ民法はやはり説明が分かりやすいですね。出来れば3冊全部読み込みたいくらいなのですが、グッとこらえて先に千問ノックと肢別を仕上げようと思います。余裕があれば読もうと思います。

暗記事項まとめ記事も少しずつ充実させていっています。

【行政書士試験 民法】重要条文、暗記事項まとめ・整理

行政書士試験 憲法

憲法はスマホアプリのAnd六法で条文の素読をしています。平成29年の行政書士試験ではただの条文問題を不正確な記憶が原因で深読みして間違えたので、今年は正確に覚えたいです。

ちなみに、憲法74条の肢で「法律だけだったかな?政令も入ってた?」と迷ったあげく間違えました。

今週は民法の強化に時間を取られて憲法はまだ問題に取り組んでいませんが、来週からは。

最後に

行政法はもう仕上げの一歩手前くらいの段階には到達できているかなと思います。このまま問題を解きつつ、よくわかる行政法と条文の読み込みで完成するはず。

逆に民法はやればやるほど不安になりますね。問題は何となく正解出来たというものも多いので、もっと理解を深めることが必要だと思います。このままでは記述がかなり不安です。

その他の科目(憲法や個人情報保護系)は量もそんなにないので、まだ焦る必要はないかなと考えています。直前1ヶ月で詰め込めば十分のはず。商法会社法はボリュームがありますが、千問ノックと肢別過去問の問題のみに絞るつもりです。

次の記事:平成30年度行政書士試験合格への勉強 経過報告5 行政法・民法・憲法・商法

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